申請手続

コラム
第一種農地、甲種農地とは?新着!!

「第一種農地」とは、青地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもののことです。農地法第4条第6項第1号ロに定義されています。 第一種農地の具体的な要件は、次のとおりです […]

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コラム
転用難度の目安は「農地区分」

 市町村が定める農用地区域は「青地」と呼ばれることは、先に書かせていただきました。 青地以外の地区は、農業振興地域整備計画図で色塗りがされていないことから「白地」と呼ばれます。そして、市街化区域以外にある白地の農地は、法 […]

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コラム
農地転用が最も難しい「青地」とは

 我が国の国内農産物の安定供給に欠かすことのできない資源である農地は、先述した「農地法」の他に、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、農振法という)によっても厳格に保護されています。 農振法は、農業の健全な発展を図る […]

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コラム
「農地を守りたい地域」の農地転用

 市街化区域では、農地転用の手続きは管轄農業委員会への「届出書」の提出で足ります。一方、市街化区域以外(市街化調整区域、未線引き区域および都市計画外区域)にある農地を転用する場合には、事前に都道府県知事(一定面積以上の土 […]

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