農地転用

コラム
転用難度の目安は「農地区分」

 市町村が定める農用地区域は「青地」と呼ばれることは、先に書かせていただきました。 青地以外の地区は、農業振興地域整備計画図で色塗りがされていないことから「白地」と呼ばれます。そして、市街化区域以外にある白地の農地は、法 […]

続きを読む
コラム
農地転用が最も難しい「青地」とは

 我が国の国内農産物の安定供給に欠かすことのできない資源である農地は、先述した「農地法」の他に、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、農振法という)によっても厳格に保護されています。 農振法は、農業の健全な発展を図る […]

続きを読む
コラム
「農地を守りたい地域」の農地転用

 市街化区域では、農地転用の手続きは管轄農業委員会への「届出書」の提出で足ります。一方、市街化区域以外(市街化調整区域、未線引き区域および都市計画外区域)にある農地を転用する場合には、事前に都道府県知事(一定面積以上の土 […]

続きを読む
コラム
「市街化させたい地域」の農地転用

 農地を他の用途に転用する場合、農地法第4条または第5条の「許可または届出」が必要となりますが、求められる手続きが許可申請か届出かで、そのハードルは大きく異なります。 許可申請が必要である場合、当該農地を転用する目的や周 […]

続きを読む
コラム
農地の相続は届出を忘れずに!

 先のコラムで、農地の権利移動には「一定の例外を除いて行政庁の許可または届出が必要」と書きましたが、許可が要らないケースで最も多いものが、相続による所有権の承継取得(法人の合併や分割によるものを含む)です。農地は、我が国 […]

続きを読む
コラム
農地はとってもデリケート?

 自分の持ち物(所有権を有している物)は、基本的には持ち主が自由に使用し処分することができます。しかし、農地については ・山林の多い我が国にとって限られた資源であること ・食料の安定供給の確保のために重要であることこれら […]

続きを読む