農地はとってもデリケート?

 自分の持ち物(所有権を有している物)は、基本的には持ち主が自由に使用し処分することができます。しかし、農地については
 ・山林の多い我が国にとって限られた資源であること
 ・食料の安定供給の確保のために重要であること
これらの理由から、「農地法」という法律によってその使用や処分に制限が加えられています。
 具体的には、
 1:農地の譲渡や貸し借りなど権利移動の制限(第3条)
 2:農地を農地以外のものにする転用の制限(第4条)
 3:転用目的で農地の権利移動をすることの制限(第5条)
があり、該当する使用処分を行おうとするときには、一定の例外を除いて行政庁の許可または届出が必要となります。
 なお、行政庁の許可や届出を経ずに行った農地の権利移動は無効とされる(第3条第6項、第5条第3項)うえに、無断での農地の権利移動や転用には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(第64条第1号)という厳しい罰則が科されます。農地の取扱いは、法律的にはとってもデリケートなものだったりするのです。

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