預けて安心!遺言書の保管制度

 せっかく遺言書を作っても、お亡くなりになった後に誰の目にも触れられなかったり、悪意ある人によって内容を書き換えられたりしてしまっては、故人の遺志を尊重した相続は望めません。遺言書には、厳格な要件に沿って自らしたためる「自筆証書遺言」の他に、公証人の関与の下に公証役場で保管してもらえる「公正証書遺言」という形式がありますが、こちらは他者による改ざんの恐れこそないものの、相続人等の利害関係者が公証役場へ問い合わせを行わなかった場合には、やはり遺言書は日の目を見ないままになってしまいます。
 そこで、令和2年7月から「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるこの制度の第一のメリットは、遺言書作成者の死亡届が提出された後に、遺言書作成者が指定した人(3人まで)へ「遺言を預かってます!」と法務局から通知してくれることです。また、通知を受ける人の指定の有無に拘わらず、相続人等の関係者が遺言書の閲覧等を請求したときには、その他の相続人全員に対して「遺言書を預かってます!」と通知が届けられます。自筆遺言証書を保管してもらうための手数料も、一件につき3,900円と非常にリーズナブルです。
 ただし、法務局職員が様式の不備をチェックしてくれるとはいえ、この制度は遺言書の法的有効性まで保証してくれるものではありません。複雑な内容の遺言書を作成しようとする場合や、手続き全般にサポートが必要な方は、行政書士などの専門家へお気軽にご相談ください。