農地転用が最も難しい「青地」とは
我が国の国内農産物の安定供給に欠かすことのできない資源である農地は、先述した「農地法」の他に、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、農振法という)によっても厳格に保護されています。
農振法は、農業の健全な発展を図るために、長期にわたり総合的に農業振興を図る地域を「農業振興地域」として都道府県に指定させ、生産性の高い優良農地における農業を促進することを目的としています。
農振法と農地法における農地転用についての概要は、農林水産省が以下の図で明確に示しています(クリックすると新しいタブで出典元の画像を表示します)。
農振法に基づき、市町村が農業振興地域整備計画を策定します。その計画図において、農用地区域に定められた地域にある農地は青色で示されていることから「青地」と呼ばれています。そして、概要図が示しているように、青地は農地転用が禁止されているため、農地転用を行うにはまず「農業振興地域の指定を外す手続き」(農振除外)を経なければなりません。
農振除外の申請は、非常にハードルが高く難しい手続きで、所要期間も半年程度を見ておく必要があります。しかし、例えば現地が長期間に亘って耕作放棄地であるなど、転用することによる土地活用上の利益が現状を維持することに勝るような事情があれば、行政庁の判断により農振除外が認められる可能性があります。
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