第二種・第三種農地とは?

 先述のように、第一種農地や甲種農地は原則として転用が許可されないため、例外的な取り扱いを受けるには非常に多くの労力と時間を要します。
 一方、既に市街化が進んでいたり、将来的に市街化が見込まれるような地域では、住民が暮らしやすい街づくりのために不動産の柔軟な活用が求められ、農地転用の許可が受けやすくなっています。
 このような農地は「第二種農地」と「第三種農地」に分類されます。

 分類の基準上、まずは「第三種農地」について解説します。第三種農地とは、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもののことで、農地法第4条第6項第1号ロ(1)に定義されています。
 第三種農地の具体的要件としては、次のようなものがあります。

  1. 上・下水道又はガス管のうち2種類以上が前面道路まで埋設されており、かつ、おおむね500m以内に2つ以上の教育、医療、その他公共施設がある農地
  2. 鉄道の駅、官公庁、インターチェンジ等からおおむね300m以内の農地
  3. 街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある農地
  4. 用途地域内にある農地

(「農地法の運用について」 平成21年12月11日21経営第4530号・21農振第1598号)

第三種農地は、転用後の土地の活用方法を明確にして申請を行うことで、農地転用の許可が受けられます。

 「第二種農地」については農地法第4条第6項第1号ロ(2)に定義されていますが、その内容を分かりやすく説明すると「第一種・甲種・第三種のいずれにも当てはまらない、市街化区域外の農地」のことです。
 第二種農地は、転用後の土地の活用方法や、転用目的が近隣の第三種農地の転用によっては達成できないことを明確に申請することで、農地転用の許可が受けられます。

 第二種農地や第三種農地の転用許可は「行政庁に許可を出してもらいやすい申請の仕方」が肝になります。手続きの手間や時間を節約したいとお考えなら、農地転用許可申請を得意とする行政書士に相談するのが近道です。