「市街化させたい地域」の農地転用

 農地を他の用途に転用する場合、農地法第4条または第5条の「許可または届出」が必要となりますが、求められる手続きが許可申請か届出かで、そのハードルは大きく異なります。
 許可申請が必要である場合、当該農地を転用する目的や周囲の農地への配慮など、必要な許可要件がクリアできていることを、申請書類で的確に行政庁へアピールしなくてはなりません。一方、手続きが届出で足りる場合は、その内容を正確に届出書式に落とし込んで添付書類と共に提出すれば、書類上の不備等がない限りは問題なく受理されることになります。
 農地転用に際し行政庁への届出が求められるのは、当該土地が都市計画上の「市街化区域」にある場合です。市街化区域は、自治体が「住宅や店舗、施設を建てるためのエリアにしたい」としている区域なので、農地については積極的に農業以外の用途に活用してもらえるよう、農地法上のハードルが低くされているのです。