転用難度の目安は「農地区分」

 市町村が定める農用地区域は「青地」と呼ばれることは、先に書かせていただきました。
 青地以外の地区は、農業振興地域整備計画図で色塗りがされていないことから「白地」と呼ばれます。そして、市街化区域以外にある白地の農地は、法令によって次の4つに区分されています(農地法第4条第6項1号→同施行令第5条~第8条→同施行規則)。

 1)甲種農地 :市街化調整区域にあって、一定の条件を満たす農地
 2)第一種農地:良好な営農条件を備えている農地
 3)第二種農地:甲種、第一種、第三種のいずれにも該当しない農地
 4)第三種農地:市街地や都市的整備がされた区域内の農地

 甲種農地や第一種農地における転用申請は、例外に該当しない限り原則として許可が下りません。一方で、第二種農地や第三種農地の転用申請は、一定の基準が満たされていれば、農業委員会の審査を経て許可を受けることができます。
 農地区分は、全ての農地にあらかじめ割り振られている訳ではなく、当該農地を区分するための判断材料は時の経過により刻々と変化します。次のコラムからは、それぞれの農地区分の要件について詳しく解説していきます。