「無効」な遺言書でも

 遺言書はお亡くなりになった方の「最後の意思表示」であり、後から内容の真意について確認ができないものでもあるので、有効になるための要件は法律で厳格に定められています。要件を満たしていない遺言書は、残念ながら法律的には「無効」となってしまいます。
 しかし、法律的には「無効」な遺言書でも、遺された方々へ故人が想いを込めて書き綴った文書であることに変わりはありません。その遺志を尊重するために、遺言書の内容に寄り添った遺産分割協議を調えるという対処法が採れるでしょう。
 ただし、法律的に無効な遺言書は、不動産の相続登記手続や金融機関での凍結資産の解除など、第三者に対する証明書類としては使うことができません。また、子の配偶者、友人、いわゆる愛人関係にあった方など、法定相続人でない方については遺言によらなければ「相続」そのものができません(生前贈与や相続完了後の相続人からの贈与によることになりますが、税制面で不利になる可能性が高くなります)。遺産の分配についてご自身の想いを尊重してほしいとお考えの方には、法律的に有効な遺言書を作成するために、行政書士など専門家へのご相談をお勧めいたします。

 あやめ行政事務所は、ご相談者様のご意向をじっくりとお伺いして、最適な内容の遺言書にまとめ上げるためのお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。