「遺産分割協議書なんて」だなんて

 もしも故人が法的に有効な遺言を残していなかった場合、故人の遺した財産の分け方は「遺産分割協議」によって決めることになります。そして、その協議での決定事項をまとめた書面が「遺産分割協議書」です。
 わざわざそんな堅苦しい書面を作らなくても……と思うかもしれませんが、火事場の口約束ほど信用できないものはありません。こんなはずじゃなかった、あのときは仕方なく、そんなこと言ってないぞ証拠はあるのか――貧すれば鈍すると言いますが、このような蒸し返しが少なくないのが相続のリアルです。
 このような揉め事でご遺族の皆さんの関係にヒビが入らないためにも、一度しかない「遺産分割協議」にはきちんと記録を残すようにしましょう。円満な相続のための遺産分割協議書を作成するお手伝いは、お住いの街の行政書士にお任せください。