「法定相続分」通りじゃなきゃダメ?

 民法第900条には「法定相続分」の規定があります。分かりやすく書くと、お亡くなりになった方の配偶者は必ず法定相続人となり、その他に
①子どもがいる場合
 →配偶者が1/2、子どもが1/2(複数の時はさらに人数割り)を相続
②子どもがおらず、親がいる場合
 →配偶者が2/3、親が1/3(複数の時は半分ずつ)を相続
③子どもも親もおらず、兄弟がいる場合
 →配偶者が3/4、兄弟が1/4(複数の時はさらに人数割り)を相続
というように、相続する人とその割合が法律で場合分けされているのです。
 でも、この規定はあくまでも相続分の目安であって、例えば遺産分割協議で円満に「配偶者が全財産を相続する」とか「長子と末っ子が全財産を半分ずつ相続する」とかと決まったのであれば、相続分はその話し合いの結果によることになります。
 では、法定相続分はただの目安でしかないのか、と云えば実はそうではありません。次のお話で取り上げる「遺留分」というものに効いてくるのです。