不公平な遺言、何とかならないの?

 お亡くなりになった方が法的に有効な遺言書を遺していた場合、遺族はその内容に沿って遺産を分け合うのが通常です。しかし、例えば故人が生前に全財産を愛人に贈与してしまったり「長女の方が自分に懐いていたから次女の相続分はゼロにする」なんて極端な内容の遺言書を作ったりしたら、遺族間に大きな不公平が生じてしまいます。
 そこで、故人の遺言や生前贈与によって不利益を受ける法定相続人のうち一定範囲の人々には「最低限度の割合で遺産を相続できる権利」が認められており、その割合のことを「遺留分」と言います(民法第1042条)。
 遺留分が認められているのは、法定相続人のうち兄弟姉妹以外です。遺留分の割合は、
①相続人が親のみ:法定相続分の1/3
②それ以外の場合:法定相続分の1/2
と定められています。したがって、例えば1,000万円の遺産を配偶者(法定相続分1/2)と子2人(法定相続分は各1/2 × 1/2 = 1/4)で相続する場合、それぞれには
◇配偶者
 →1,000万 × 1/2 × 1/2 = 250万円
◇子ども1人あたり
 →1,000万 × 1/4 × 1/2 = 125万円ずつ
を遺留分として相続する権利がある、ということになります。